1.エミレーツレーシングオーソリティー(ERA)
ドバイ・ワールド・カップ(DWC)諸競走をはじめ、DIRC開催期間中の競走を含むアラブ首長国連邦(UAE)の全競走では、出走馬はERA競馬施行規程および規則に従い出走しなければならない。競馬施行規程および規則は、ERAから入手することができます。また、ERAのウェブサイトwww.emiratesracing.com からダウンロードすることもできます。
出走馬の全関係者は、禁止物質に関する競馬施行規程、禁止物質使用が発覚した場合の失格、薬物を投与した者への罰則等の規程に従う全責任を負わなければなりません。
2.禁止薬物
規則第9条により、以下を禁止薬物としています。
- 血液系に作用する物質
- 心臓血管系に作用する物質
- 消化器系に作用する物質
- 内分泌系に作用する物質、内分泌物および類似合成物質
- 免疫系に作用する物質(認可ワクチンに含まれるものを除く)
- 筋骨格系に作用する物質
- 神経系に作用する物質
- 生殖器系に作用する物質
- 呼吸器系に作用する物質
- 泌尿器系に作用する物質
例示として、次のものはすべて禁止薬物として見なされます。
- 抗ヒスタミン剤
- 解熱剤、鎮痛剤および抗炎症物質
- 細胞毒性物質
- 利尿薬
- 局所麻酔薬
- マスキング剤
- 筋弛緩薬
- 呼吸刺激薬
- 性ホルモン、蛋白同化剤および副腎皮質ステロイド
- 血液凝固に影響を及ぼす物質
注:禁止薬物
a) 出走馬関係者は、継続性の高い合成ステロイド(例:Boldenone)や副腎皮質ステロイド(例:methylprednisolone)、プロカイン・ペニシリンの使用によるプロカイン等、ある特定の禁止薬物の排泄期間は予測不可能で継続性があるということを認識しなければならない。これらの薬物を投与している馬については、競走への適合性を判断するために競走前の任意サンプルプログラムを活用することを出走馬関係者に強く薦めます。
以下、「4.競走前の任意サンプルテスト」を参照
b) 薬物投与が付随的に(例えばphenylbutazoneとflunixin)あるいは長期にわたって投与されている場合、多くの薬物の検出期間は長くなり、予測不可能であるということを出走馬関係者は認識しておかなければならない。
検出期間は、投与量、薬物の調合、投与方法、調教状況、馬体の健康状態を含むその他多くの要因によっても延長します。
c) 馬の尿として排泄される多くの薬物(dipyroneやflunixin等)は、馬が寝藁(特にわら)を食べた場合、再度体内に取り込まれるという事例があります。
d) 店頭で販売されている(処方箋なしで購入できる)薬草治療薬や漢方薬には、禁止薬物が含まれている可能性があります。これら多くの調合薬の構成成分は表示されてなく不明瞭なものなので、出走馬関係者は使用しないことを強くお勧めします。
e) エリトロポイエティン(EPO)は禁止薬物であり、調教中または競走で競走馬にEPOを使用するのは全く合法性がないというのがERAの見解です。EPOは動物の競走における能力を助長することは有り得ません。人体組替えEPOの調合薬品は、馬に対して悪い副作用を生じさせることが実証されています。出走馬関係者は、UAEにおいては、EPOは特定の許可の下に人の臨床で用いられることが可能であり、無許可での供給と販売は違法であると認識されたい。
f) 開催中の競馬場に、いかなる禁止薬物、または馬に禁止薬物を投与するために使用する器具を持ち込むことは違反であるということを出走馬関係者は再度認識されたい。これには、マッサージ用アルコール、薬用シャンプー、リニメント剤、注入器、針・経口投薬の器具・装置等が含まれます。
g) 薬物治療により厩舎エリアが汚染される可能性があるということを、出走馬関係者は認識されたい。汚染のリスクを最小限にするために:
- 治療目的で調合された全ての薬品を安全に保管すること
- 治療目的で調合された薬品は、担当責任者が投与し、規則第24条に従い、メディカルレコード(医療記録)に記録すること
- 治療用の物質に触れる際には、使い捨ての手袋を使用し、加療ごとに手洗いを充分行うこと
- 相互汚染やミスの発生を回避するために、医薬用飼料と非医薬用飼料(通常の飼料)とは分けて用意すること
- 馬の治療にあたり、可能な限り治療専用馬房を使用し、治療後は徹底的に馬房を清掃、消毒すること
h) 海外からの遠征参加馬の関係者は、いかなる状況においても自国で許可されている薬物や使用された禁止薬物の中止期間がアラブ首長国連邦で適応すると確信してはならない。
i) 処方薬、機能性食品、経口医薬サプリメントについては、UAE税関の指示に従わなければならない。持ち込みが発覚した場合、没収の対象となり、罰則が科せられます。
j) ドバイ・レーシング・カーニバルのブローシャーに記載されている通り、DRC施設内に滞在している馬に対して、ドバイ競走馬診療所の獣医師による薬物治療のみが許可されています。特定の医療処置が必要な場合は、申し出てください。
3.閾値
ERAでは原則として、禁止薬物に対しての閾値を設定していません。ただし、特定の自然発生する物資であるところの禁止薬物については、最大許容の閾値を設定しています。 関係者は閾値として設定されている規則第10条を参照されたい。
規則第10条により、以下については、記載の閾値を上回る場合、禁止薬物と見なしています。
- 二酸化炭素 − 血漿1リットルから36ミリモル
- ヒ素 ― 尿1ミリリットルから0.3マイクログラム
- コーチゾン − 尿1ミリリットルから1マイクログラム
- ボルデノン(Boldenone) − 牡馬(セン馬を除く)の尿1ミリリットルから0.015マイクログラムの遊離結合ボルデノン
- 硫酸ジメチル − 尿1ミリリットルから15マイクログラムまたは血漿1ミリリットルから1マイクログラム
- エストロンジオール − 5-エストレン-3遊離結合物、5(10)−エストレン-3遊離結合物に対して17ジオール、牡馬(セン馬を除く)の尿から17ジオール
- ヒドロコーチゾン − 尿1ミリリットルから1マイグログラム
- メトキシタイラミン −尿1ミリリットルから4マイクログラムの遊離結合3-メトキシタイラミン
- サリチル酸 − 尿1ミリリットルから750マイクログラムのサリチル酸または血漿1ミリリットルから6.5マイクログラム
- テストステロン − セン馬の尿1ミリリットルから0.02マイクログラムの遊離結合テストステロンまたは牝馬(受胎馬を除く)の尿1ミリリットルから0.055マイクログラムの遊離結合テストステロン
- テオブロミン − 尿1ミリリットルから2マイクログラム
- 上記の閾値のみが陽性と見なされます。
4.競走前の任意サンプルテスト
ERAでは、正当な治療目的で薬物投与された馬が競走への出走に適合しているか否かをERA免許の調教師が判断するために、このサービスを提供しています。テストの形式、時間、費用に関する情報は、ERA獣医担当責任者から入手することが可能です。必要諸経費は調教師負担で、採取されたサンプルの所有権はERAにあります。
ただし競走前テストを実施したサンプルが陰性であるというERAの通知が、禁止薬物無しで出走させるという調教師の責任を免ずるものではないことを、出走馬関係者は認識されたい。
ERAは、同サンプルで他のテストを行う権利を有しています。
ドバイの馬法医施設(Equine Forensic Unit、CVRL)以外の研究施設で行われるサンプルテストは、UAEでの競馬においては承認されるものではないことを調教師は認識されたい。
5.獣医治療
規則第16条により、下記のとおり規定されています。
出馬登録した馬は、競走の発走前48時間以内また、テスト/トライアルの24時間以内に、緊急事態でない限り、治療も薬物投与も行ってはならないとされています。緊急事態として、48時間以内で馬に治療が必要な場合は、調教師の責任において可能な限り迅速に疾病の原因と詳細を裁決委員に通知しなければならない。
禁止されている治療には、あらゆる薬物の投与、馬が自然に飲める飲料以外の液体の投与、通常の場合、獣医師によりまたはその監督の下で行われる理学療法―例:様々な形態の針療法、超音波療法、レーザー療法、ハイパーバリック・オキシジン・セラピーなど―の適用が含まれています。
第16条に違反した医療処置や薬物投与を受けた馬に対して、裁決委員は出走取消、またはテスト/トライアルへの不参加を命じる場合があります。
出走した後に、医療処置や薬物投与を受けたと判明した馬については、第16条に違反をしたとみなし、競走の場合は失格、テスト/トライアルの場合は不合格になることがあります。
衝撃波療法を施した馬は、治療後7日間は競走に出走、またはテスト/トライアルに参加することが許可されません。
獣医治療に関わる注意事項
・ 馬への治療を希望し、希望する種類の治療が許可されるものか否かについて明確でない場合は、該当する治療の詳細(可能な限り、製造会社からの仕様書を添付)をERAの獣医責任者に提出することによって適宜助言を受けることができますが、規程に基づき責任は出走馬関係者にあります。
6.メディカルレコード(医療記録)
規則第24条により、下記のとおり規定されています。
ERAは、全ての調教師は馬に投与した薬物、強壮剤および治療処置の詳細を記録しなければならないと指導しています。
医療記録に必要とされる事項は: それぞれの馬に対して、馬名、投与薬物名、投与日付、投与経緯、投与量と治療を施した人物の氏名(所定の用紙が添付されています。また、ERAウェブサイト www.emiratesracing.com からダウンロード可能です。)医療記録は、到着時に馬別に、各調教師に配布されます。
調教師は、この医療記録を2年間は厩舎に保存し、ERA職員からの要求に応じて何時でも閲覧できるようにしておかなければならない。医療記録の保存ができなく、要求に応じてその記録を提出できなかった調教師には、罰則が科せられます。
7.ワクチン
規則第12条により、下記のとおり規定されています。
(@)ERAの競馬施行規程では、(以下の(A)、(B)、(C)に記載のとおり、またはワクチン製薬会社の接種計画に沿って)適正に馬インフルエンザワクチン接種を受けている旨の証明が獣医師になされない限り、いかなる馬も競走に出走することはできません。
(A) 出走馬のパスポートには、当該馬の馬主でも調教師でもない獣医師により次の事項が証明、記載されていなければならない:
- 当該馬が、21日以上92日以内の間隔で2回のワクチン接種(基礎免疫)を受けていること
加えて、基礎免疫接種の後に十分な時間が経過している場合、当該馬が基礎免疫の2回目のワクチン接種を受けてから150日以上215日以内に、最初の補強接種を受けていること
- 当該馬が、その後1年以下またはERAが緊急的に決定するそれより短い期間の間隔で補強接種を受けていること
(B) 競走施行日の7日前以内にこれらのワクチン接種(馬インフルエンザまたはその他の疾病)を行った馬は、裁決委員による特別の承認がない限り競走に出走することはできません。
(C) 日数の計算に当っては、接種の当日を除きます。
(D) 競馬場または公式調教馬場へ入る全てのポニーも規則(A)、(B)、(C)に従ってワクチン接種を受けていなければならないことを調教師は認識されたい。
ワクチンに関わる注意事項
規則第12条に加え、ブローシャーの「検疫」項目には、馬の輸入に関わる重要事項、条件が記載されています。
・ 上記の接種の目的上、注射接種と点鼻接種のどちらも容認されます。
・ ERA競馬施行規程による規則に加え、一時的な輸入のためのインフルエンザワクチン接種に関して、UAEには、特別の輸入規程による規則があることを調教師は留意する必要があります。インフルエンザワクチン接種に関してERA競馬施行規程を遵守していてもUAE輸入条件を満たしていない馬は、それを満たすために追加的なワクチン接種を要求されます。よって、事前にERA競馬施行規程とUAE輸入条件の双方を考慮してワクチン接種計画を立てる必要があります。
8.検疫
規則第13条により、下記のとおり規定されています。
ERAの競馬施行規程や規則をはじめ、UAE環境・水省およびその他関連機関からの検疫法令遵守を怠った
場合は、ERA競馬施行規程違反であり罰則が科せられます。
詳細については、DRC検疫センター・ガイドライン等(P.34)を参照されたい。
9.蹄鉄
規則第25条により、下記のとおり規定されています。
(@) 芝/オールウェザー:いかなる馬も、蹄鉄の接地面に2mmを超える突起がある蹄鉄を装着して下見所への入場、出走をしてはならない。蹄鉄の接地面に段差(複数面)がある蹄鉄の場合は、最もへこ(凹)んでいる面から測定します。(例:Queen’s Plate XT)
(A) ダート/サンド競走:いかなる馬も、蹄鉄の接地面に2mmを超える突起がある蹄鉄を前肢に装着して、下見所への入場、出走をしてはならない。蹄鉄の接地面の段差(複数面)がある蹄鉄の場合は、最もへこ(凹)んでいる面から測定します。(例:Queen’s Plate XT)
但し、後肢については、高さ0.25インチ(7mm)までの鉄頭歯鉄(低いトーグラブ)、鉄尾折り曲げ蹄鉄(ターンダウン)、鉄臍蹄鉄(ブロック)、カルキン蹄鉄、スティッカー蹄鉄の使用は許可されています。
(B) 裁決委員による事前の承認がない限り、蹄鉄なしで競走に出走することはできません。
(C) 次の条件の下で接着蹄鉄の使用は許可されています:
(a) ERA装蹄師の承認が得られていること
(b)出馬投票の時点で接着蹄鉄の使用有無についてレジストリー・オフィスに通知してあること。
(D) スチール製の調教用蹄鉄は、競走での使用が許可されていません。
(vi) プレーン蹄鉄以外を競走で使用するには、事前に裁決委員の承認を得なければならない。これには、バー型蹄鉄、蹄裏にパッドや付属物を接着するもの等、標準的な仕様でない蹄鉄が対象となります。使用にあたっての承認申請は、出馬投票までに行うこと。
(Dii) 釘のあたまが、蹄鉄の接地面から2mmを超えて突き出てはならない。蹄鉄の接地面に段差(複数面)がある蹄鉄の場合は、最もへこ(凹)んでいる面から測定します。
(viii) アウターリムおよびアウターリムタイプの蹄鉄は、競走で使用では認められていません。
さらなる詳細情報については、使用が認められた競走蹄鉄の写真が掲載されているERA競馬施行規程のコピーをERAウェブサイトからダウンロード、もしくはERAから無料で受け取れます。お問合せは検疫センター内の装蹄師イアン・ジョンストン( Mr. Ian Johnston:電話+971 50 650 2187 )までご連絡ください。
10. 抽選(DIRC用の情報)
同一ハンディキャップレートの馬が含まれる抽選が必要とされるとき、出走予定馬(補欠馬を含む)の中に既に同一馬主の馬がいる場合は、同一馬主でない馬が除外されても、出走は割当てられません。
シーズン中に1回抽選の対象となった馬は、可能な限り抽選が免除されます。抽選の免除は出走3回まで有効です。
さらに、いかなる特定の競走または招待競走においても、ERAが独自の裁量により最終出走馬を決定することができます。
上記記載事項にかかわらず、ERAは独自の裁量により、安全性やその他の事由から出走頭数を決定することができます。
11. 保護ベスト
規則第3A条により、下記のとおり規定されています。
(i) 全ての騎手と調教騎手は騎乗する際、ERA承認の保護ベストを着用しなければならない。
(ii) 馬の調教時に競馬場施設エリアを使用するスタッフは、ERA承認の保護ベストを着用しなければならない。
(iii) 下記規格に適応した保護ベストのみが承認されています:
EN13158:2000
BS EN 13158:2000
SATRA
(iv)裁決委員の事前の承認を得ることにより、海外から遠征している騎手は自国の競馬施行団体の規程に適合している保護ベストを着用することが可能である。
12. 保護ヘルメット
規則第3B条により、下記のとおり規定されています。
(i) 全ての騎手と調教騎手は騎乗する際、ERA承認の保護ヘルメットを着用しなければならない。
(ii) 馬の調教時に競馬場施設エリアを使用するスタッフは、ERA承認の保護ヘルメットを着用しなければならない。
(iii) 下記規格を満たす保護ヘルメットのみが承認されています。
BS EN 1384:1997
PAS 015:1994
US ASTM F11 63-01
AS/NZS.3838 2003
(iv)裁決委員の事前の承認を得ることにより、海外から遠征している騎手は自国の競馬施行団体の規程に適合している保護ヘルメットを着用することが可能である。
(v) 全ての騎手は馬に騎乗の際、常にあごひもを締めておかなければならない。
(vi)保護ヘルメットの状態については、騎手の責任となります、但し、見習騎手の場合は調教師の責任です。
13. 鞭
規則第8条により、下記のとおり規定されています。
(@)競走で使用される全ての鞭は、下記サイズに適合した規定のデザインでなければならない:
- 鞭先の部分をいれて長さが68cmを越えないこと
- 直径が少なくとも、1pあること
- 鞭先の部分については、長さが10cm以内、幅は2cm以上4cm以内であること
(A)以下の場合、裁決委員が騎手に罰則を科することがある。
騎手が鞭を:
過剰に使用した場合
または、不適切なマナーで使用した場合
または、以下の状況で使用した場合:
- 逆鞭で馬体の鞍より前の部分をたたいた場合
- 勝つ見込みまたは入着する見込みが明らかになくなった馬に対し鞭を入れ続けた場合
- 勝利が明らかな場合または着順が明らかなのに不必要に鞭を使った場合
- 決勝線を通過した後、馬をたたいた場合
- 肩より下や後躯(こうく)以外を意図的にたたいた場合
- 過度の力や頻度で馬をたたいた場合
- 鞭に対して馬が反応する機会を与えずに、たたき続けた場合
- 鞭のアーム部分が肩の高さを超えた状態でたたいた場合
(B)調教師や馬主による騎乗指示が、上記の規則に違反するものであると裁決委員が認めた場合、規則9(xvi)により、該当者は、懲罰の対象となることがある。
競走での拍車の使用は、完全に禁じられています。
14. 発走に関しての要望
馬がゲート入りの際に特別な装具(目隠、ブランケット)の使用が必要、またはゲート入りのための補助が必要な場合、到着後、速やかにERA発走委員に連絡をとること。それを怠った場合、競走当日、もしくはゲート発走時点での騎手からの要望には応じられないことがあります。
ERA発走委員 シェーン・ライアン(Mr. Shane Ryan:電話 +971 50 784 1194)までご連絡ください。
15. 騎手 − 事故
全ての騎手は、ERA競馬施行規程の下で騎乗している際、落馬または事故に遭遇した場合には、速やかにメディカル・オフィサー(医療担当官)に(可能な限り)事故の経緯を報告することが必要です。
調教時または厩舎内での事故により医療処置が必要とされる場合には、DRC検疫センター/マネージャーに速やかにご連絡ください。
16. ジョッキー装具での広告記載
規則第27条により、下記のとおり規定されています。
ERAの許可なく、いかなる形においても騎手の勝負服や装具に広告を掲載することはできない。
ERA承認の下に、服色登録された勝負服にロゴマークを使用することができます。
ロゴマークのサイズは、150mm x 150mm以内の寸法でなければならない。ロゴマークの位置は、胸部分のみです。ロゴマークを乗馬ズボンに使用することもできますが、同様に150mm x 150mm以内の寸法でなければならない。
ERAは理由を開示することなく、いつでもロゴの許可を取り消し、拒否する権利を有する。
騎手の乗馬ズボンは、ERA指定の標準カラーと活字で両サイドとも氏名が刺繍される。
17. 携帯電話 − 競馬場待機
騎手はジョッキールーム内、または裁決委員が指定するエリアでは、裁決委員の許可なく携帯電話や情報伝達が可能な器具を使用、または所持してはなりません。
騎手はジョッキールームの定められた場所で待機し、競馬場から外出する際は裁決委員の許可を得なければなりません。
APPROVED RACING PLATES(承認されている蹄鉄関連資料)
蹄鉄に関わる規定は、規則第25条に記載されています。
前 肢 (芝 / オールウェザー/ダート)

その他の承認済み蹄鉄: Speed Toe / Triumph / rocker / Natural Balance / Extra Sound
申告が必要とされる蹄鉄 (前肢/後肢)

注: 規則第25条(vi)では、プレーン蹄鉄以外を競走で使用するには、事前に裁決委員の承認をしなければならない。これには、バー型蹄鉄、蹄裏にパッドや付属物を接着するもの等、標準的な仕様でない蹄鉄が対象となります。使用にあたっての承認申請は、出馬投票までに行うこと。歯鉄はダート競走で後肢にのみ許可されます。
APPROVED RACING PLATES(承認されている蹄鉄関連資料)
後 肢 (芝 / オールウェザー/ダート)

その他の承認済み蹄鉄:Natural Balance / Extra Sound / EC Wedge / rocker
後 肢 (ダートのみ)

注: 規則第25条(vi)では、プレーン蹄鉄以外を競走で使用するには、事前に裁決委員の承認を得なければならない。これには、バー型蹄鉄、蹄裏にパッドや付属物を接着するもの等、標準的な仕様でない蹄鉄が対象となります。使用にあたっての承認申請は、出馬投票までに行うこと。歯鉄はダート競走で後肢にのみ許可されます。
APPROVED EQUIPMENT (承認されている馬装具)
馬装具に関わる規定は、ERA競馬施行規程第61条及び規則第61条Aに記載されています。

注: 調教またはレースで承認されていない馬装具を使用するには、裁決委員の承認が必要となる。
レースで使用する全ての装具は、ERA出馬投票用紙に記入のうえ、指定された時間に申告しなければならない。装具を初めて使用する場合、または装具の変更・使用停止がある場合は、記載する必要がある。
競走馬具の略字

馬具
B = Blinkers ブリンカー
V = Visor バイザー
P = Pacifier パシファイアー
BP = Blinker / Pacifier ブリンカー/パシファイアー
H = Hood フード(メンコ)
CP = Cheek Pieces(チークピーシーズ)
SR = Shadow Roll(シャドウロール)<
TT = Tongue Tie(舌縛り)
EP = Ear Plugs(耳栓)
記載例:One Cup B, V etc